建築基準法 解釈と説明

建築基準法でいう道路の定義
建築基準法で言う道路とは・・
建築基準法では法42条により定められている。
ただし、この規定は都市計画区域内及び準都市計画区域内に限り適用される。(法41条の2)となっているので、都市計画区域外、つまり住宅などで確認申請の不要な地域では適用されない。
都市計画区域外でも避難規定等で法制限を受ける場合、道路といわず、単に「道」というように区分されているが、法規上の定義なので特に意識する必要はない。
又、道路法による道路とは、基本的に幅員4m以上の一般交通の用に供する道とあるので建築基準法上も幅員が4m以下のものは道路ではないと言える訳である。
住宅などを建築する場合も幅員4mの道に接していなければ原則的に建物を建てることが出来ない。
でも実際には4mに満たない住宅地は全国に沢山ある。これについての扱いは後々説明することにする。
道路は大きく分けて公道と私道に分けられる。
道路法上の道路は公道であり、国、都道府県、市町村などの地方公共団体が道路管理者であれば公道である。しかし実際には地方公共団体が管理しているが直接の管理者が違う場合もある。この場合、私道として扱われる。
地方公共団体が管理している私道って変なようだが、農林部局が管理する農道や林道は私道の扱いになるし、河川管理道、港湾管理道、公園内管理道その他いろいろある。
団地内にある道路の場合でも住宅局などが管理している場合は私道の扱いになる。

道の全てに公道私道と書いてあれば一見して判断できるが普通そんなもの道に書いてある訳はない。
実際に市町村に問い合わせて調査しなければ建築計画が頓挫する事例は結構あったりするものである
法42条の道路の種類
1号道路
国道、県道、市町村道などの公道が該当する。道路の維持管理は国、地方公共団体により行われ、建物を建てる場合でも最も確認しやすい。
一般的に道路なので説明する必要もない。
高速道路、自動車専用道路はどうか?この道路も1号道路になりますが・・・
普通、高速道路の側に家を建てる人ってあまりいませんが、この道路は建築基準法上の道路には該当しません。つまり建てられません。
生活道路には該当しません。自由に出入りできませんので。
それでも・・・都市計画区域外だとどうだろう?確認申請は不要だし・・・
高速道路が計画されるとその地域は都市計画地域になります。周辺は都市計画区域外であっても確認申請が必要になります。
でも申請されても受理されませんけど。
2号道路
都市計画法、土地区画整理法等により開発行為により整備築造された道路が該当する。
不動産分譲業者などが住宅地の開発など(工業団地の例もあるが)を行えば、当然だが道が必要になる。この道路が2号の扱いになる。
この道路は、地方公共団体に引き継がれることが多い。引き継がれれば1号道路に該当するのである。
2号道路は法律上1号道路に引き継がれるまでの間、私道のままで建築基準法上の道路として扱えるようにした暫定的道路とも言える。
だが、長い間1号道路にならない2号道路も全国には結構ある。

地方公共団体が引き継げば当然だが維持管理も引き継ぐことになる。財政難なご時世に維持費用が発生するものを引き継げないといった事情があるようである。
特に雪が多く降る地方の場合、冬場の除雪も維持管理上の費用が発生する懸案である。
2号道路なら必ずしも除雪する必要はなく、住民サービスで除雪する程度で済むが、公道の場合だと必須になることも認定出来ない理由のようだ。
建築計画する上で注意しなければならない点として2号道路の定義として現実に道路としての構造形態を備えたものに限られる。
未着工、工事中などの未完成道路だと特例(4号の指定)がない限り建築基準法上の道路として取り扱うことが出来ない。
もうすぐ出来上がる住宅地だから確認申請だそうとしても認可されないのである。(住指発967号)
3号道路(既存道路)
これは建築基準法が施行される以前、又は都市計画法による都市計画地域の指定がされるより以前からその場所にあった幅員4m以上の道路が該当する。
この道路は公道、私道かは全く問われない。農道であっても以前よりあった道路の場合は3号に該当するので建築可能である。
3号道路と認定されるとたとえ個人所有の私道であっても勝手に廃止、変更は出来ない。
既に一般的に生活道路など一般交通に利用されているので利用者に対し不便になるのを防ぐためである。
行政が3号道路と認めるための要件として
1 都市計画法施行当時に幅員が4m以上あった。
2 都市計画法施行当時に生活道路等として機能していた。
3 上記条件に加え、一般の交通の用に供していた。
   
4号道路(計画道路)
事業執行予定道路といい、都市計画法等により新設、変更される道路。
工事中、工事前の道路で道路の実態が整っていない道路で特定行政庁が指定することによって道路とみなすもの。
特定行政庁が道路事業者と協議した上で指定される。
4号指定の要件は先の特定行政庁が指定したもので、かつ、次の条件がある。
1 道路幅員が4m以上あること。
2 2年以内に事業の執行予定のもの。
2年以内に執行予定が結構曲者で、絶対に2年以内に施行されるかといえば、結構そうではない。
4号指定になっているが土地の買収中で地権者間の問題で全体工事の着工が出来ない道路なんだろうなってこともあるようだ。
4号道路に指定されれば、計画道路であっても敷地が接道条件を満たすので建築可能。

ただし、そのような道路の場合、道路拡幅による立ち退きなんてこともあるのでチェックしなければならないところとして、当たり前だが現況敷地が道路予定地を含んでいる場合、建築不可となる。
そして4号道路が完成したとたん、違法建築が乱立するストリートの完成ということも可能性としてはあり得るかもしれない。
立ち退きにより前面道路の道路斜線が発生し、斜線内に抵触する。建蔽率オーバーしてしまう等々。
あ、でも容積率算定が道路が広くなるので有利になることも結構あるかも。
(法52条2項)

5号道路(位置指定道路)
2号道路に似ているが、この5号道路はちょっと違う。
法文上は政令で定める基準に適合した道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものを指す。
全国的には1000m2以上の土地(大都会など条例で500m2の地域もある)で宅地の開発を行う場合は開発行為にあたるので2号道路になるが、それ以下の敷地で行われる分譲開発で道を造る場合に5号道路となり、一般的に「位置指定道路」と呼ばれている。
特定行政庁に申請して指定してもらうのだが、その前に関係利権者の承諾同意を得る必要があり、令144条の4の基準が規定されており、その基準にあった道路にする必要がある。
基本的に5号道路は私道であるが、位置指定を受けることで道の存在・位置・構造が明確になり接道条件が満たされるので建築行為、確認申請の許可は可能となる。
当たり前だが私道といえども位置指定道路となった後は変更・廃止は制限を受ける。でも分譲地として販売する土地ならば必須ではあるが。
法的には4m以上であれば位置指定道路になりうるが、条例などで6mの幅を要求される場合、両側に600mmの側溝設置、他に隅切を要求されるなど、都道府県、政令市の条例もあるので確認することが必要である。
他に様々な規定があるので、下記に例を記載してみる。
A. 一般的な位置指定道路
  道路の両端がほかの道路に接続したもの

B. 袋地状態の道路
  道路の一端のみが既存道路に接続したもので、道路の延長が35m以下のもの

C. 終端に公園、広場、回転できる場所がある場合
自動車などの転回に支障のない公園・広場などに接続したもの

D. 自動車の転回広場を設置した場合(S45建告1837号による)
  35m以内ごとに転回広場を設け、かつ、終端にも転回できるスペースがあるもの。
  広さは自動車2台が停車出来るスペースとなっている。
E. 幅員が6m以上の道路
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