建築基準法 解釈と説明

建築基準法でいう道路の定義
法42条2項道路(みなし道路)

都市計画法が施行適用されるより以前から存在していた道路で、4m以上のものは3号道路だが4m未満の道路というのも世間にはかなり多い。
建築基準法が施行される以前、市街地建築物法という法律が存在していた。
大正8年から昭和25年まで存在していた法律で、建築基準法施行により廃止されたがそれらに道路基準があった。
昔の亡霊のようだが、現在の建築計画する上でネックになっているものの一つに旧道路基準がある。
(旧都市計画法も関連する法律ではあるが)

不動産業界にいれば亡霊のごとく聞く用語に2間道路、9尺道路、1間道路という言葉がある。
2間道路は幅員3.64mの道路、9尺道路は幅員2.73mの道路(1.5間道路ということもある)1間道路とは幅員1.82mの道路である。
これらの道路はすべて4m以下の道路なのだから現在の建築基準法上の道路基準から規格が外れたものである。
これらの道路沿いだと今後住宅を建て替えられないとなると困るので、救済措置的な意味合いで建築基準法が施行される前からあった4m未満の道路で特定行政庁が認めたものは道路として認めることになった。
その条文が2項に記述してあるので2項道路と呼ばれる。(道路とみなすという意味で「みなし道路」と呼ばれることもある)

2項道路で建築する場合、4m未満の道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなし、その間を道路とみなしてあげます。
そのかわり、道路を後退してその部分は将来道路拡幅用として提供出来るようにしなさい。
という、ある意味理不尽な法律である。
この道路で適用されるのは2m以上4m未満の道路が該当する。2m以下の道路では原則的に建築することが出来ない。
でも理不尽であると思われる方もいるかもしてない。
古い住宅市街地で路地のようなところに現在建っている住宅の場合、建て替えは不可能なのである。
ただ、原則的にとあるように、同法3項及び法42条6項道路に認められるという方法がある。6項の項目を確認していただきたい。
2項道路は特定行政庁や土木事務所にて道路判定がされている。確認申請時には判定番号、判定年月日を記載すべきである。 
が、現在、全ての道路が判定されている訳ではない。
判定されていない道路については判定を依頼するようにしよう。

判定する側の行政も全く問題が無いわけではない。
市町村が調書を作成する場合、都市計画や建築基準法に全く疎い担当者が判断する自治体もある。
担当者は建築系法規について詳しくなく、単に異動で部署に配属されたので解らないまま仕事しているなんて小さな自治体ならあるかもしれない。
普通、判定が終われば自治体にも通達があるはずだが、連絡が届いていない場合もあるようだ。理由として、

1 県などの土木事務所が通達を忘れている。
2 通達のFAXなどは届いているが自治体の道路台帳への記載を忘れている。
3 受理した自治体側が単純に連絡書を紛失しちゃった。

この場合、行政側がダメダメな訳だが、依頼者及び審査機関にとっては困りものである。

あと、申請地の接道部分は4m以上あるが、道路自体は2項道路ってこともある。
道路は基点から終点までが道路なので、一部が4m以下の場合は1号道路でないこともあるので調査はしっかりとしておきたい。

二項道路の判定基準及び方法は行政内で通達がある。
共通していることは・・・
基準時(都市部は建築基準法施行時、他に都市計画区域指定時)に
1 道が存在していたこと
2 道沿いに建物が建ち並んでいること
3 道の幅が4m未満1.8m以上あること

「建ち並ぶ」とは
基準時、沿道に2戸以上あることらしい。袋状の道ならば3戸以上ということのようだ。建築敷地が2以上の道に接している場合は、玄関・門・出入口の位置を参考にし、どちらの道が沿道かを判断する。

対象となる区間は
原則、建築基準法でいう道路から道路までの交差点区間となる。この場合、接する道路は別の二項道路でもかまわない。
袋路状の道については終点端から基準法上の道路との交差点までの区間となる。

二項道路の判定方法
1 基準時にその道が存在していたかの確認方法
A 基準時に近い時期の都市計画図
B 基準時に近い時期の地形図
C 基準時に近い時期の航空写真
D その他基準時の状況が判断できる地図等
これらの資料を用いても存在を確認できない場合、または資料が存在しない場合は、
E 公図(字限図)で里道(赤道)が存在するかどうか確認
F 該当する道路の周辺の土地・建物の登記簿謄本及び公図などの調査を行い、地目や権利移転の状況や建物などから基準時に私道や公道が存在していたと判断できるもの

基準時に建ち並ぶ確認方法としてはA〜Dで確認するが、確認出来ない場合、現在の建物等の状況から判断する。

基準時における道の幅員
資料が存在していない場合が多いが、道路状況等に変更がないと判断できるときは現況幅員を基準時の幅員とする。

以上に加えて近隣の長老などに問い合わせることもある。

法42条3項道路 (水平距離指定道路)

3項には「特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項(2項)の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。」とある。

2項の規定にかかわらずとあるように、2項の道路後退が適用出来ないような場合の例外措置としての道路である。
2.7m以上の道路で、道路の反対側にがけがあるような、将来的に拡幅困難な道路の場合、道路の境界線の位置を1.35m以上2m未満に緩和してあげます。
といった道路である。
この項はがけなどの自然環境による配慮であり、市街地というより漁村のような場所の都市計画地域などに適用される場合が多いのだろう。

実際の指定数は少ないだろうが、存在している道路である。

法42条4項道路
幅員6m区域内の特定行政庁が認めた道で、次の条件のうちに該当するものとして指定したものをいう。
4m以上の幅員の道路である。

行政が4項道路と認めるための要件として
1 周囲の状況により、避難・通行の安全上支障が無いと認められた道
2 地区計画等により定められ築造される道
3 6mの区域指定時に現に道路とされていた道

この項は幅員を6mとしなければならないと規定された地域についてのみ該当する。
1号・2号道路として認められた道路は4m以上で道路だが、それ以外の道路は6m以上にしなければならない地域のうち、6m以下の道路で規定された道路が該当する。
地域性がある規定だと思えばよい。
   
法42条5項道路
法42条4項道路のうち、4m以下の道路の場合、道路の指定された時点に境界線になっていればその線を境界線とみなす。
という規定である。
これも幅員6m区域内の特定行政庁が認めた道が該当する。
これについても地域性がある規定である。
法42条6項道路
6項には「特定行政庁は、第二項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。」という条文がある。

古い城下町などでは1間道路の多い地区は数多くある。
道路拡幅の困難な漁村地域なども1.8m以下の道路も多い。
その場合の特例措置である。

この規定以外に国土交通省は3項規定の拡大運用として「地域の歴史的文化を継承し、路地や細い街路の美しい佇まいの保全・再生を図る場合や、密集市街地の老朽化した木造建築物の建て替え促進を図る場合には、特定行政庁がその指定を考慮することは差しさえない」と通知を出した。
それまで、建築審査会の同意の基準が曖昧で、躊躇していた場合も拡大的に解釈することが可能となり、3項及び6項の適用が容易になってきている。

ただ、密集市街地の場合、あまり拡大解釈したくない一面もある。
それは火災時の問題が最も大きい。
防火・準防火地域の場合、出来ることなら2項規定以上は義務化したいと行政庁も考えていると思える。
例外的な措置として、最近では大阪法善寺横丁の連担建築物設計制度」で都市の商業地域でも特例的な運用事例もある。
当然だが防火規定、避難規定を確保されていて、たたずまいは残すが実は設備面では安全に配慮するという条件付きではあるが。

又、2項では2mのセットバックを義務づけしているのに不公平であるといった問題もある。
他に細い街路を建築基準法上の道路に指定したうえで道路斜線を適用されると現況の町並みはほぼ不可能である。
だって1.8mに道路斜線1.5を適用すれば2.7mだもんね。
平屋なら可能かもしれないけど2階建てならほぼ無理でしょ。
天空率を利用する方法もあるけど道路幅いっぱいの建物だと、これも無理ありますね。
で、一部の自治体は新しい解釈で運用しているような事例もある。
これについて事例は後々記述していきたい。
都市計画道路
将来、整備することを都市計画で定められた区域のこと。4号道路も該当するが、すべて4号道路とは限らない。
実は計画道路内は建築することが出来る。
当たり前だが都道府県知事の許可が必要である。
都市計画法53条許可申請書というものを提出し、認められると建築の許可を得られる。
これは一応計画があるけど、何時出来上がるか見当もつかないって道路が結構あったりする。
40〜50年越しの都市計画道路など全国を探せばあるかもしれない。
その間、簡単に除去できるなどの条件を満たせば建築OKになるのである。

頑丈な構造は許可されない。
具体的な基準は都市計画法54条1項3号に規定されている。
許可基準
3.当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

要は立ち退き要請があれば簡単に立ち退けるような建物なら許可するよ。という法律である。
この計画道路、4号指定を受けていればその規定が適用されるが、建築する敷地が計画道路に接していて、指定を受けていない場合、(敷地内に計画道路がある場合も)特定行政庁の許可により前面道路扱いとして容積率を算定することが出来る。
(法52条10項)
予定道路
予定道路の指定は、将来の市街化に備えて道路網の形成を予定して、予定道路内に建築規制のみを行うもの。
都市計画などに道の配置、規格、区域が定められていて、その土地の所有者などの同意が得られた場合に特定行政庁が指定することができる。この指定により建築基準法上の道路とみなされる。
この道路は建築制限を受けるので建物は建てられない。
一見道路だけど道路じゃない道
農道や河川港湾管理道、公園に隣接している道だが公園用地などがある。
道路に接していなければ建築できないので道でない私道ではそのままでは建てられません。
実際に生活道として利用されているのに建築基準法上の道路でない道は結構存在している。
そのような場所に建築したい場合、特定行政庁の許可が必要である。
認められれば建築可能である。
その申請を法43条ただし書き申請を提出する。

「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」
これが条文なので、ただし書きと呼ばれます。
どのような場合でも認められるとは限らないが、各行政ごとに許認可基準が決まっているので確認してみよう。
トップページ:建築基準法について

関連リンク
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ
Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 
土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ

建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ
福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ
消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ