都市計画法が施行適用されるより以前から存在していた道路で、4m以上のものは3号道路だが4m未満の道路というのも世間にはかなり多い。
建築基準法が施行される以前、市街地建築物法という法律が存在していた。
大正8年から昭和25年まで存在していた法律で、建築基準法施行により廃止されたがそれらに道路基準があった。
昔の亡霊のようだが、現在の建築計画する上でネックになっているものの一つに旧道路基準がある。
(旧都市計画法も関連する法律ではあるが)
不動産業界にいれば亡霊のごとく聞く用語に2間道路、9尺道路、1間道路という言葉がある。
2間道路は幅員3.64mの道路、9尺道路は幅員2.73mの道路(1.5間道路ということもある)1間道路とは幅員1.82mの道路である。
これらの道路はすべて4m以下の道路なのだから現在の建築基準法上の道路基準から規格が外れたものである。
これらの道路沿いだと今後住宅を建て替えられないとなると困るので、救済措置的な意味合いで建築基準法が施行される前からあった4m未満の道路で特定行政庁が認めたものは道路として認めることになった。
その条文が2項に記述してあるので2項道路と呼ばれる。(道路とみなすという意味で「みなし道路」と呼ばれることもある)
2項道路で建築する場合、4m未満の道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなし、その間を道路とみなしてあげます。
そのかわり、道路を後退してその部分は将来道路拡幅用として提供出来るようにしなさい。
という、ある意味理不尽な法律である。
この道路で適用されるのは2m以上4m未満の道路が該当する。2m以下の道路では原則的に建築することが出来ない。
でも理不尽であると思われる方もいるかもしてない。
古い住宅市街地で路地のようなところに現在建っている住宅の場合、建て替えは不可能なのである。
ただ、原則的にとあるように、同法3項及び法42条6項道路に認められるという方法がある。6項の項目を確認していただきたい。
2項道路は特定行政庁や土木事務所にて道路判定がされている。確認申請時には判定番号、判定年月日を記載すべきである。
が、現在、全ての道路が判定されている訳ではない。
判定されていない道路については判定を依頼するようにしよう。
判定する側の行政も全く問題が無いわけではない。
市町村が調書を作成する場合、都市計画や建築基準法に全く疎い担当者が判断する自治体もある。
担当者は建築系法規について詳しくなく、単に異動で部署に配属されたので解らないまま仕事しているなんて小さな自治体ならあるかもしれない。
普通、判定が終われば自治体にも通達があるはずだが、連絡が届いていない場合もあるようだ。理由として、
1 県などの土木事務所が通達を忘れている。
2 通達のFAXなどは届いているが自治体の道路台帳への記載を忘れている。
3 受理した自治体側が単純に連絡書を紛失しちゃった。
この場合、行政側がダメダメな訳だが、依頼者及び審査機関にとっては困りものである。
あと、申請地の接道部分は4m以上あるが、道路自体は2項道路ってこともある。
道路は基点から終点までが道路なので、一部が4m以下の場合は1号道路でないこともあるので調査はしっかりとしておきたい。
二項道路の判定基準及び方法は行政内で通達がある。
共通していることは・・・
基準時(都市部は建築基準法施行時、他に都市計画区域指定時)に
1 道が存在していたこと
2 道沿いに建物が建ち並んでいること
3 道の幅が4m未満1.8m以上あること
「建ち並ぶ」とは
基準時、沿道に2戸以上あることらしい。袋状の道ならば3戸以上ということのようだ。建築敷地が2以上の道に接している場合は、玄関・門・出入口の位置を参考にし、どちらの道が沿道かを判断する。
対象となる区間は
原則、建築基準法でいう道路から道路までの交差点区間となる。この場合、接する道路は別の二項道路でもかまわない。
袋路状の道については終点端から基準法上の道路との交差点までの区間となる。
二項道路の判定方法
1 基準時にその道が存在していたかの確認方法
A 基準時に近い時期の都市計画図
B 基準時に近い時期の地形図
C 基準時に近い時期の航空写真
D その他基準時の状況が判断できる地図等
これらの資料を用いても存在を確認できない場合、または資料が存在しない場合は、
E 公図(字限図)で里道(赤道)が存在するかどうか確認
F 該当する道路の周辺の土地・建物の登記簿謄本及び公図などの調査を行い、地目や権利移転の状況や建物などから基準時に私道や公道が存在していたと判断できるもの
基準時に建ち並ぶ確認方法としてはA〜Dで確認するが、確認出来ない場合、現在の建物等の状況から判断する。
基準時における道の幅員
資料が存在していない場合が多いが、道路状況等に変更がないと判断できるときは現況幅員を基準時の幅員とする。
以上に加えて近隣の長老などに問い合わせることもある。
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