建築基準法 解釈と説明

駅舎の取扱いと解釈
建築物について
橋上駅、地下駅に至る通路、コンコース等(駅ビル、地下街の部分を除いた駅施設の部分に限る)に面して設けられる駅員事務室、運転手控室、倉庫、便所等については、改札外の当該通路(地上の出入り口部分を含む)、コンコース等の部分を含めて、高架又は地下の工作物内に設ける事務所、店舗その他これらに類する施設の建築物として取り扱う。
なお、改札内のコンコース、プラットホーム、線路横断のための跨線橋、地下通路等の部分は、建築物として取り扱わない。
運転保安施設について
運転保安に関する施設は、信号装置、転てつ装置、列車運転用通信装置等のみに直接関係する施設(通信信号機室等)のほか、次の運転保安関連施設が該当し、建築物として取り扱わない。
イ.非常用発電機室(信号装置等のみに係るものとし、建築設備の予備電源を兼ねる場合は除く)
ロ.換気機械室(事務所、店舗等の負荷を負担している場合は除く)
ハ.排煙用機械室(駅構内、随道用のみに係るもの)
建築設備について
改札外の通路、コンコース等の部分及び地上の駅舎の出入口部分の建築物に設ける昇降機については、建築設備として取り扱う。なお、それ以外の改札内のコンコース、プラットホーム等に設けられる場合は、建築設備として取り扱わない。
防火区画について
地下駅に至る通路及び改札内外でのコンコース等に面して設けられる施設の建築物は、当該通路、コンコース等とを耐火構造の床若しくは壁又は常時閉鎖式若しくは煙感連動式の特定防火設備で区画することが望ましい。ただし、出札窓口、自動券売機室、公衆便所等の開口部で、防火上支障がなく、かつ、機能上又は構造上特定防火設備を設けることが困難な場合は、この限りでない。
避難規定について
地下駅に至る通路及び改札外のコンコース等の建築物の部分については、改札内のコンコースからの避難経路の延長部分にもなっている。このため、当該部分についての防火、避難に関する規定の適用は、避難上支障がない場合においては、改札内の工作物(コンコース、通路)と同様に規定の適用がされない通路として取り扱うことも考えられる。
なお、高架の工作物の部分についても、十分な開放と不燃材料で造られたもので、火災の発生のおそれが少ないものは、防火規定等の適用はないものとする。
コンコース
元来は公園や広場などで人の流れが集中すること、またはその場所をいう。建築では建物の大きな主ホールまたは中央のオープンスペースをいい、特に鉄道駅や空港について使われる。競馬場や競技場を指す場合もある。
S31.3.14 住指発第289号  S54.4.23 丘住街発第109号
S54.04.23 丘住街発109 道路内の高速鉄道(モノレール)駅舎の取り扱いについて
1 この駅舎のコンコース部を法第2条第1号に規定する「高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設」であるとして取扱う。
2 この駅舎は道路内に建築を計画しているが、当該建築物は法第44条第1項ただし書きに規定する「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物」として取扱うには、当該駅舎が通行上支障がない場合に限って建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条ただし書きの適用があることに注意すること。
防火・避難の考え方
地下鉄駅に至る通路及び改札内外のコンコース等は、一体的な空間であり、地下鉄道の火災対策基準においても防災上の措置が講じられているほか、当該部分に面した部分で防火区画することで、防火、避難上支障のない工作物の部分であると考えられる。
   
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