建築基準法 解釈と説明

建築物として取り扱う膜構造の範囲
建築物としての取り扱う範囲
ジャバラテントは固定式、伸縮式とも建築物として扱い、伸縮式については、最大に伸びた面積を床面積とする。
固定装置を伴うキャスターテントは建築物として扱う。
参考:昭和38年3月28日住指発28号「法第2条第1項の建築物の解釈」
軽微なテント工作物以外は、規模、利用形態、開放形式を問わず建築物として取り扱う。
建築行政連絡会にて、開閉式テントプールの取扱いについての規定に準じて開放形式を問わない取扱いがある。
「軽微なテント工作物」とは次の1〜4 に該当するものとする。
1 テント製の巻き上げ、軒出し
2 キャンプ用テント、運動会用テント等の一時的な使用を目的としたもの
3 移動可能な温室、キャスター付きテント
4 移動可能で、かつ開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列・保管その他の屋内的用途に使用することを目的としないもの

したがって、日覆い程度の随時取り外し自由なもので、壁などをつけないものは、建築物として取り扱わない。
参考
昭和38年9月25日住指発86号「屋根を天幕、ビニール等でふいた建築物」
住指発86号「雨覆いとしての効用を果たさないもの」より、壁などをつけないもの(開放性が高い)の解釈がある。
   
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