建築基準法 解釈と説明

ビニール、ガラス等の温室の建築物としての取扱い
農業用途のビニールハウスは建築物とみなされない(法第2条第1項第1号)
建築物とみなされない条件は次の条件を満足すること
1 建設敷地が農地であること。
2 建設敷地は、温室内外を含めて農業生産物の栽培以外に供さないこと。
3 建設敷地は、温室内外を含めて形質の変更を行わないこと。
4 ビニール、ガラス、強化ポリエステル等の温室で、主に太陽光を利用するものであること。
考え方
農地上のビニール温室は建築物として扱わない。(S49.7.23建指319号)
農地転用を必要としないものに限り、スプリンクラーなどの生産用装置と同等のものと考え、建築物とみなさない。

農地転用に該当する場合の判断基準
A 農業用施設の敷地をコンクリート等で地固めする場合
B 発砲スチロール等を敷地に埋設して、土地と区分された状態で水耕栽培、礫耕栽培等を行うような場合
 
農地転用に該当しない場合の判断基準
A 温室等を建築した場合でも、その敷地を直接耕作の目的に利用し、農作物を栽培している場合
B ビニール、ゴム等比較的簡易な資材を敷設し、砂、礫等を入れて礫耕栽培等を行っている場合のように土地と一体をなすとみられるような状態で農作物を栽培している場合
(41.6.23農地局管理部長回答)
C 農地の形質変更行為を行わずに鉢・ビニールポット栽培を行う場合
参考
畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・解説(2007年版)社団法人中央畜産会 参照
トップページ:建築基準法について

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