[1] |
階数の算定 |
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階数は1とする |
[2] |
床面積の合計の算定 |
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1 |
建築基準法 第3章-都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 (第5節-防火地域を除く)の規定を適用する場合の床面積の合計の算定については、当該部分の高さ5mごとに床があるものとして算定する。 |
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2 |
前項以外の場合の当該部分の床面積の合計の算定については、当該部分の階数を1として算定する。 |
[3] |
形態による構造制限 |
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本建築物の構造は、当該部分の高さ及び床面積の合計に応じて、次の表による。ただし、軒高が10メートルをこえるもので、令109の3-1-1に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物とするものにあっては、当該部分の外周に配置される主要構造部である柱は、耐火構造としなければならない。
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当該部分の床面積の合計
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500m2未満
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500m2以上
1,000m2未満
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1,000m2以上
1,500m2未満
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1,500m2以上
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当
該
部
分
の
高
さ
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10m未満
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10m以上
15m未満
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耐火建築物又は
準耐火建築物 |
耐火建築物又は令109の3-1-1に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物 |
15m以上 |
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[4] |
危険物を収納する場合の構造制限 |
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建築基準法施行者第116条の表に指定する数量以上の危険物を収納するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。屋根の構造については、消防機関と協議すること。
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[5] |
防火区画 |
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1 |
主要構造部を耐火構造とした建築物(令第112条第1項から第4項まで)の適用にあっては、当該部分は劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分の建築物の部分とする。 |
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2 |
当該部分の高さが15mを超えるものにあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2 ロに規定(令112条第9項)により防火区画とする。 |
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3 |
当該部分とその他の用途部分は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(令第112条第13項)に該当する場合は第115条の2の2第1項第1号に規定される基準より防火区画とする。 |
[6] |
開口部の防火措置について |
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外壁に設ける開口部は、防火戸その他の政令で定める防火設備(法第2条第9号の2ロ)に規定する防火設備とする。 |
[7] |
避難施設等について |
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1 |
当該部分には、原則として直通階段、避難階段、特別避難階段、非常用の照明装置、非常用の進人口及び非常用のエレベータの設置は要しない。 |
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2 |
排煙設備については、当該部分が令第126条の2第1項第2号又は平成12年建設省告示第1436号第4号の規定に適合する場合は設置を要しない。 |
[8] |
構造計算のうち積載荷重について |
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1 |
当該部分の積載荷重は、積載物の種類及び各棚の充実率の実況に応じて計算する。 |
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2 |
各棚の充実率は、応力及び外力の種類に応じて、次の表によることができる。 |
応力の種類 |
荷重及び外力について想定する状態 |
ラックの充実率 |
備 考 |
長期の応力 |
常時 |
100% |
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短期の応力 |
積雪時 |
100% |
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暴風時 |
80% |
建築物の転倒、柱の引披等を検討する場合は50としなければならない。 |
地震時 |
80% |
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[9] |
荷役運搬機械について |
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もっぱら荷役運搬の用に供する特殊な搬送施設は、法第2条第3号に該当する昇降機とはみなさない。 |
[10] |
備 考 |
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1 |
床面積の合計の算定の床面積はラック部分全体の床面積を算定するものとし、スタッカークレーンの移動部分を含む。 |
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2 |
防火区画[5]-3の「当該部分」には原則として作業の用途に供する部分を含まないものとし、物品保管の用途に供する部分と作業の用途に供する部分は防火区画を要する。 |