建築基準法 解釈と説明

開閉式テントプールの取扱い
開閉式テントプールの取扱い
建築基準法上疑義のあるものとして次に掲げるものが代表的である。
1 フレーム部分にシート状のテントを張ってある形状のプール上屋(屋根及び側面)
取扱例1: 建築物に該当する(シートは容易にはずせるものではなく、規模も大きいため37年住指発86号通達には反しない)
取扱例2: 無確認(建築物ではない)又は仮設として扱う。(シートは毎年季節により取りはずすため)
2 スライド式開閉機能の付いたプール屋根(既設プールに上屋のみ取り付けた場合も含む)
取扱例1: 開閉式部分は開口部でなく屋根そのものである。(一般に屋根の開口部という概念は基準法上ない)
取扱例2: 一部行政庁において恒久建築物として確認(開口部とみなしている)
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