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フレーム部分にシート状のテントを張ってある形状のプール上屋(屋根及び側面) |
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取扱例1: |
建築物に該当する(シートは容易にはずせるものではなく、規模も大きいため37年住指発86号通達には反しない) |
取扱例2: |
無確認(建築物ではない)又は仮設として扱う。(シートは毎年季節により取りはずすため) |
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スライド式開閉機能の付いたプール屋根(既設プールに上屋のみ取り付けた場合も含む) |
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取扱例1: |
開閉式部分は開口部でなく屋根そのものである。(一般に屋根の開口部という概念は基準法上ない) |
取扱例2: |
一部行政庁において恒久建築物として確認(開口部とみなしている) |
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