建築基準法 解釈と説明

用語の定義
仮設建築物
仮設建築物としての取扱い

定 義

 次の事例に掲げる建築物は、原則として法第85 条第5項に掲げる「その他これらに類する仮設建築物」として取り扱うものとし、同項の許可の対象とする。

「その他これらに類する仮設建築物」の事例
仮設選挙事務所又は後援会事務所
仮設住宅展示場


解 説

法第85条第5項に規定される仮設興行場などの仮設建築物は、臨時的かつ短期間使用を目的としたもので撤去されることが明確である事が前提となる。

その対象となりうる建築物は、法文中に例示してある「仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗」と「その他これらに類する仮設建築物」であるが、後者については、それに該当するものであるかどうかをあらかじめ特定行政庁と協議しておくことが必要である。

具体的な取扱いとしては次のようなことが考えられるが、許可にあたっては安全上、防火上、衛生上の観点から慎重に判断し、必要に応じて条件を付すこととなる。


(1) 「仮設店舗」について、建築物の建替工事期間中に従前の建築物に替えて必要な仮設店舗、催し物の際に設置される店舗並びに季節的利用のみを行うことが明らかである店舗等を指す。

(2) 「1年以内の期間」について、法第85 条第5項の許可は「建築」の許可であることから、許可の期間は原則として許可の日から除却の日まで1年以内とする。

(3) 「当該工事の施工上必要と認める期間」について、期間は限定されていないが、法第85条第5項の許可の場合は工事現場以外に建築されるものであり、仮設許可の主旨から長期間建築物が存続することは望ましくなく、また、周辺に対する影響が懸念される。

 従って、長期間にわたる期間建築物を存続させようとする場合は、本設の建築物として建築確認を受けることが望ましい。

 (特別な事情により、長期間の許可が必要な場合は、緩和する条項を限定するなどして、安全上、防火上、衛生上の観点から慎重に判断する必要がある。)

参 考

法第85条第5項

仮設建築物の取扱い(昭26年8月22日 建設省住指発第103号)
第4項の仮設建築物(昭26年10月11日 建設省住指発第979号)
法第85条第4項の仮設建築物(昭37年 建設省住指発第86号)


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