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工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物 |
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定 義 |
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法第85 条第2項において、「現場に設ける」とは、原則として工事現場の敷地内に設けるものを指すものとする。
「その他これらに類する仮設建築物」の事例
A |
工事の施工に従事する従業員のための宿舎、福利厚生施設、材料加工場等
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B |
工事の施工上必要なため現場に設けられる施設
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C |
工事現場以外に設置する事務所、下小屋、材料置場等
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(必ずしも工事施工地そのものでなくともよいが相当の距離的、機能的な関係にあるものに限る。ただし、法第85条第5項が適用される場合もある。) |
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解 説 |
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工事を施工するために設ける現場事務所などの仮設建築物は、その存置期間は工事中に限られ、工事完了後は当然に除却されることが前提となっているため、建築確認等の手続きをはじめ、法の規定の適用は大幅に緩和されており、また、法第85
条第5項の仮設興行場等とも異なり特定行政庁の許可も不要である。
その対象となりうる建築物は、あくまで、「工事を施工する」という目的のために「現場に設ける」ことが要件となっている。
ここで「現場」とは何を指すのかは法令上明示されていないが、本取扱いでは原則として「工事現場の敷地内」であることとする。
なお、特定行政庁によっては、工事現場の敷地内でなくても、現場事務所などと工事現場の敷地との距離によっては現場に設けるものとみなしてとして取扱い、距離制限などに該当しなければ法第85条第5項の仮設許可を求めている場合もある。
現場事務所などの工事用仮設建築物は、応急仮設建築物と異なり設置後3ヶ月を超えて存続しようとする場合においても、特定行政庁の許可は必要でない。
その理由は、そもそもの工事の対象物である建築物について、各種申請がされ、工事対象建築物の竣工した時点で、撤去されているかどうかを確認しやすいためと考えられる。
また、当該建築物は、工事の完了とともに撤去する建築物であるから、工事完了後の存続は認められていないと解される。
(建築基準法質疑応答集4)
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参 考 |
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法第85条第2項
工事用仮設建築物の解釈(昭和28 年9月16 日 建設省住指発第1217 号)
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