建築基準法 解釈と説明

用語の定義
仮設建築物
災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物

定 義

次に掲げる建築物は、法第85条第2項における「これらに類する公益上必要な用途」として取り扱う。

「その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物」の事例

A 国、地方公共団体、日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物

B 災害救助法第23条による救助のための収容施設(応急仮設住宅を含む)、食品等の供給、医療及び助産のための施設、埋葬等公益上必要な施設(法第85条第1項との関連)

C 自治体が設置する仮設収容所、仮設病院等


解 説

応急仮設建築物は、災害復旧上急を要することから大幅に制限緩和されている。なお、建築工事完了後3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合は、特定行政庁の許可が必要である(法第85条第3項)。

災害があった場合に、応急仮設建築物にも建築基準法に定める技術基準や建築手続を厳格適用すると、逆に国民生活の保護、安定を阻害することにもなりかねないことから、法全体の趣旨に沿うよう一定の基準や建築手続を除外したものである。(建築基準法質疑応答集4)

 災害救助法の目的は、「応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図る」ことである。
(建築基準法質疑応答集4)

参 考

法第85条第2項




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