建築基準法 解釈と説明

建築面積
近畿建築行政会議の共通取扱い
09 建築面積の基本的算定方法
法第92条 令第2条第1項第2号
内容
建築物の外壁又は、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。なお、平成5年建設省告示第1437号に該当するものを除く。

解 説
  軒、ひさし、はね出し縁等で、当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合は、その先端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を建築面積に算入する。
なお、下部に屋内的用途があり、床面積に算入される場合であっても、建築面積の算定には影響しない。
また、軒、ひさし、はね出し縁等のはね出し部分の端から1m後退した部分であっても、袖壁等が建築物の床、屋根に接続するような場合は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分を建築面積に算入する。




   
  外壁又は、これに代わる柱の中心線に囲まれており、斜線部分上部は軒及びひさしではなく屋根とみなす。
※なお、平成5年建設省告示第1437号の適用を受ける場合は、この限りではない。(高い開放性が有すると認めて指定する構造)
   
  下図は、2方向の外壁等の中心線から水平方向に1m以上突き出たものとして、先端から長辺方向にも水平距離1mを後退し算定することも可能である。
下図は、ひさしは先が柱で支えられているため、突き出たものとして1m後退をせず、吹き抜けている部分を除き建築面積に算入される。
平成5年建設省告示第1437号
建築基準法施行令第2条第1項第二号の規定に基づく国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
  一 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
二 柱の間隔が2m以上であること
三 天井の高さが2.1m以上であること
四 地階を除く階数が1であること
 

建築面積
10 開放廊下・バルコニー等の建築面積
  法第92条 令第2条第1項第2号
 内容
開放廊下、バルコニーのような、はね出し部分は、「軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの」として取り扱う。

解 説
吹きさらしのベランダ、バルコニー、屋外廊下で、当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合は、その先端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を建築面積に算入する。
なお、はね出し部分の先端から1m後退した部分であっても、そで壁等が建築物の床及び屋根に接続するような場合は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を建築面積に算入する。


下図については、図の算入部分の長さ等形態により算入しない場合もあり得るため、申請する審査機関に確認が必要である。


 
建築面積
11 屋外階段の建築面積
  法第92条 令第2条第1項第2号

 内容
  建築物の外壁又は、これに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので、当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その先端から水平距離1m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を建築面積に算入する。
   
 
 



建築面積
12 出窓の建築面積
法第92条 令第2条第1項第2号

内容
床面積に算入される出窓は、壁面同等と考え建築面積にも算入する。
(床面積不算入の出窓の取り扱いは、各行政庁に確認する)



建築面積
13 高い開放性を有する建築物の建築面積
法第92条 令第2条第1項第2号 平成5年建設省告示第1437号
内容
下記の要件の全てを満たし高い開放性を有すると認められる建築物、又はその部分について、その端から1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。

(1)外壁を有しない部分が連続して4m以上であること。
(2)柱の間隔が2m以上であること。
(3)天井の高さが2.1m以上であること。
(4)地階を除く階数が1であること。

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