建築基準法 解釈と説明

採光
近畿建築行政会議の共通取扱い
14 バルコニーに面する居室
法第28条 令第20条
内容
外気に有効に開放されているバルコニーに面する居室について、採光補正係数算定のための垂直距離H及び水平距離Dの算定方法は図のとおりとする。
 

採光
15 開ロ部の上部がセツトバツク・オーバー八ングしている場合
  法第28条 令第20条
 内容
下図のように、開口部の上部がセットバック・オーバーハングしている場合の採光関係比率は図-1の場合は、開口部1においてはD1/H1、開口部2においてはD1/H3又はD2/H2の小さい方の数値とする。

D1/H1又はD2/H2の小さい方の数値とする。


 
採光
16 敷地内に2棟ある場合及びドライエリアからの採光
  法第28条 令第20条
 内容
 
   
敷地内に他の建物がある場合、窓1についてはD1/H1とD2/H2のうち小さい方の数値とする。窓2についてはD2/H3の数値とする。
 
ドライエリアがある場合、D1/H1とD2/H2の小さい方の数値とする。
 



採光
17 天窓の採光
法第28条 令第20条
内容
天窓の採光関係比率は建物の最高部から居室の天井面までのD1/H1と天窓の立ち上り部におけるD2/H2を比較し、小さい方の数値とする。
なお、天窓の面積は上部が開放されている部分の水平投影面積とする。
採光関係比率をD/Hとして用途地域等に応じて算出した数値に3を乗じて得た数値を採光補正係数(ただし3以下)とする。
水平距離Dは下図のD1、D2のいずれを採用してもよい。
屋根伏図と断面図



採光
18 半透明のひさし等
法第28条 令第20条
内容
半透明のひさしは採光上支障がないものとして扱い、採光上支障のないひさしの先端に梁等がある場合は採光関係比率において、Dの数値から梁等の幅wを減じて算定すること。




採光
19 開ロ部の中心の取り方
法第28条 令第20条
内容

「水平距離」及び「垂直距離」はb(開口部の中心)で算定する。




原則としてaで算定することとなるが、採光補正係数算定結果が0以下となる場合は、Aの範囲は開口部がないものとみなし、Bの範囲についてbを用いて算定してもよい。


解説
窓の形状が四角形でない、丸形、台形、三角形等の場合、中心のとらえ方は重心とする。また、採光関係比率の算定は、開口部の中心において行うとされているが、敷地の形状あるいは敷地内の他の建築物との関係で、一つの開口部を複数に分割して算定できるものとする。




採光
20 出窓
法第28条 令第20条
内容

居室の窓が隣地境界線に平行でない時は、開口部の中心から開口部に対しての垂直距離(L)を水平距離とする。


居室に出窓がある場合は、出窓部分を除いた外壁からの垂直距離(Da)を水平距離とする。





採光
21 2室の共通採光
法第28条第4項 令第20条
内容
下図の場合、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は採光の検討の際1室とみなすことができる。
アコーディオンカーテン等の簡易な可動間仕切りは、ふすま、障子と同等とみなす。




採光
22 縁側等に面する場合の採光補正係数
令第20条 法第28条
内容
居室の外側に縁側等がある場合の採光補正係数は、下表により算定する。
この際、採光関係比率をD/Hとし、用途地域別に算出した数値に下表の係数を乗じて得た数値を採光補正係数(ただし3以下)とする。

縁側等の形態 縁側等の幅 採光の有効係数
@縁側等屋内廊下 0.9m未満 100%
0.9m以上2m以下 70%
2m超 縁側等を室として取り扱う
A吹きさらしの廊下、バルコニー等 2m以下 100%
2m超4m以下 70%
屋外から居室の窓に至るまでの間に閉鎖性のある目隠しその他採光上支障のある障害物がないこと。

解説
1. 縁側と同様に外部に面する部分が大きく、採光上の開放性を有する屋内廊下は、縁側と同様に取り扱い、採光補正係数を低減する。2mを超える場合は、当該部分を室とみなし、採光の規定を適用する。

2. 吹きさらしの廊下、バルコニー等について、2m以下の場合、採光補正係数を低減する必要はないが、2mを超え4m以下の場合は、縁側等と同様に採光補正係数を低減する。




採光
23 屋外階段に面した居室の採光
法第28条 令第20条
内容
原則として、屋外階段から居室までの距離(L)に関係なく、屋外階段に面した部分からの居室の採光は取れないこととする。
解説

@及びBの開口部については、屋外階段に面する部分は採光が遮られるため、採光上有効とは考えられない。

ただし、最上階で階段に屋根がない場合やAの開口部については、梁の出・手すりの形状・上階の廊下やひさしの幅等により、採光上有効な開口部として取り扱えるものかどうかは個別に判断を要する。




採光
24 ドア、シャッター等の採光
法第28条第1項 令第20条
内容
法第28条第1項における「採光のための窓その他の開口部」とは、採光条件を満足しなければならないものであるから、光を通さないドアは採光のための開口部とはならない。また、シャッターについては日中常時開放である場合に限り開口部分を有効採光面積に算入することができる。
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