建築基準法 解釈と説明

軒の高さ
近畿建築行政会議の共通取扱い
25 軒の高さの算定(形状・構造別)
法第92条 令第2条第1項第7号
内容
軒の高さは下図のとおりとする。
 1.  片流れ屋根(全ての構造)
 
屋根が小屋組で形成されていない場合 屋根が小屋組で形成されている場合


 2.  小屋裏利用3階建ての場合
下図のような小屋裏利用のある場合の軒の高さの取扱いについては、小屋裏利用3階建て枠組壁工法の場合は(a)の位置とし、在来工法で3階に横架材(耐力壁等の取り付く梁)のある場合は、その横架材を支持する柱の上端である(b)の位置とする。


3. 木造
片流れ(木造)
小屋組みでない場合
片流れ(木造)
小屋組みの場合
切妻屋根等(木造)
小屋組みの場合
切妻屋根等(木造)
小屋組みの一部が束の場合
切妻屋根等(木造)
小屋組みの一部が束の場合
和小屋(京呂組) 和小屋(折置組)
4. 鉄骨造
(鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造)



5. 鉄筋コンクリート造
4、5について、片流れの場合の軒の高さは水上側で算定する。
 

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