建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
ピロティ

定 義

 建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をもって算定する。
(上階の外壁の中心線とする)

ピロティを有する建築物の建築面積の算定

解 説

壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれる部分で最も外側になる位置で建築面積を算定する。

   

ポーチ
定 義
外壁又はこれにかわる柱の中心線(軒、ひさしその他これらに類するもので当該中心線から1メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積とする。

ひさし型の算定
立面図
平面図
ポーチ前に壁がある場合の範囲
平面図
ポーチに柱がある場合の範囲
平面図
ポーチの片方のみに柱がある場合の範囲


ポーチ立面図
ひさしの扱い
ポーチ平面図
ひさしの扱い

公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物
定 義
参 考

法第92条
令第2条第1項第3号
令第2条第1項第8号


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