建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
屋外階段・開放廊下の反対側に屋外階段がある場合の面積算定

定 義

 屋外階段は建築面積に算入する。ただし、はねだし等の1m後退範囲については、以下の例を参考とすること。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

解 説
柱の間隔が2m以上ある場合など、平成5年建設省告示に該当する場合は踊場部分の建築面積はその端から1mまでは不算入とする。

高い開放性を有する廊下は、「軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの」として、その端から1mまでの範囲については建築面積を不算入とする。

   

開放廊下の反対側に屋外階段がある場合
定 義
開放廊下の反対側に屋外階段がある場合は、開放廊下との接続部分を建築面積に算入する。
[黄色部分は建築面積へ算入する]
解 説
階段への接続部分はその構造、開放性を問わず建築面積に算入する。

参 考
高い開放性を有すると認めて指定する構造(平成5年建設省告示第1437 号)
令第2条第1項第2号


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