建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
出窓

定 義

「出窓」の定義は、建築基準法にはないが、床面積の算定方法において、一定の条件を満足すると床面積には算入されないこととされており、床面積に算入されるものは建築面積に算入する。
出窓部分が外壁面とみなされれば建築面積に算入することはもちろん法第54 条外壁後退の対象になる。


床面積の算定における基準
以下の構造の出窓については床面積に算入しない
A  下端の床面からの高さが、30cm 以上であること。
B 周囲の外壁面から水平距離50cm 以上突き出ていないこと。
C 見付け面積の1/2 以上が窓であること。

立面  及び  平面
床面積に算入しない条件
h(床面より出窓までの高さ)≧30cm
d(壁面よりの水平出寸法)<50cm
且つ
出窓部分の見付面積の1/2以上が窓であるもの

上記以外のものは床面積に算入される

上記のような一定の条件を満たすものについては、建築面積に算入しないが、出窓面でなく、外壁面とみなされる場合は、算入される。

   
解 説
1 出窓の下端は、室内の上面でとる。
2 下記の図のように、当該部分の天井が室内の天井の高さ以上に位置する場合や、当該部分が屋根と一体となっていて下屋となっていない場合などで、その形状が常識的に外壁面から突出した、出窓と認められない場合は、建築面積に算入する。
出窓と認められないパターン
天井面と出窓天が同一 出窓と軒先部分が一体となった構造 出窓部分が基礎と一体
3 棚等の物品の保管や格納の用途に供される部分が当該出窓内にあり、 棚等の物品の保管や格納の用途に供される部分が独立している場合は、当該部分は出窓の部分とは分離して扱い建築面積に算入する。
棚部分は建築面積に算入される。
4 出窓の下に地袋を設ける場合などは、 建築面積に算入する。
5 出窓の上部が梁型に、又は側面が柱型に接している場合は、出窓の形状をなしていないので、原則として出窓の適用はしない。なお、出窓の側面が外壁に接している場合は、出窓の適用ができるものとする。
出窓の適用が認められない出窓パターン
出窓の適用が認められる場合



参 考
床面積の算定方法について(昭61年4月30日 建設省住指発第115号)
床面積の算定方法の解説(1986 年8 月5 日発行 社団法人日本建築士事務所協会連合会、社団法人日本建築士会連合会)
令第2条第1項第2号


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