建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積

定 義

各種の庇における建築面積の算定方法。
庇等における建築面積の算定で、庇等の端から水平距離1m後退した線の取り方は・・・


A  B
そで壁がベランダのスラブに接続しない場合、そで壁無視 片側のみそで壁がある場合

C D
庇先から1m以上の部分が建築面積に参入 庇先から1m以上の部分が建築面積に参入
入り込んだ部分は1m以下でも建築面積として扱う

E F
庇先から1m以上の部分が建築面積に参入
入り込んだ部分は1m以下でも建築面積として扱う

庇先から1m以上の部分が建築面積に参入
 
G H
庇先から1m以上の部分が建築面積に参入 庇先から1m以上の部分が建築面積に参入

I J
柱で囲われた部分は建築面積として扱う
1m未満でも関係ない。
柱で囲われた部分は建築面積として扱う

K L
柱が1本の場合の考え方
両脇庇先より1m以上の範囲が該当する

庇先から1m以上の部分が建築面積に参入

M N
庇先から1m以上の部分が建築面積に参入

柱で囲われた部分は建築面積として扱う

O
凡例
庇の出が1mを超える場合の建築面積算入部分
庇の出が1m以下の場合の建築面積算入部分
建築物の外壁又はそで壁
そで壁がベランダのスラブに接続しない場合、そで壁無視


上記のような一定の条件を満たすものについては、建築面積に算入しないが、出窓面でなく、外壁面とみなされる場合は、算入される。

解 説
軒、庇、はね出し縁等の端から水平距離1m後退した部分であっても、そで壁等が床及び庇に接続するような場合は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分が建築面積に算入される。
庇の先端は、樋などを含んだ最大のはねだし部分とする。ただし、樋受け部など局所的部分は除くものとする。


参 考
床面積の算定方法について(昭61年4月30日 建設省住指発第115号)
床面積の算定方法の解説(1986 年8 月5 日発行 社団法人日本建築士事務所協会連合会、社団法人日本建築士会連合会)
令第2条第1項第2号


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