建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
開放性の高い建築物の建築面積の取り扱い

定 義

開放性の高い建築物の建築面積の取扱い。
「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分」については、その端から水平距離1m後退した線で建築面積を算定することができるが、その具体的な適用方法は、次の各号により取り扱うものとする


A 
玄関ポーチ等で側面部分は、外壁を有しない部分に算入することができる。ただし、側面から見た柱と外壁の間隔は2m未満であるため、側面部分からの1m後退の適用はできない。

(外壁を有しない部分
=3.0 + 1.5 + 1.5 = 6.0m>4.0)
B
廊下、バルコニー等で2階部分に屋根がない場合は、階数1とすることができる。
C
廊下、バルコニー等で両そで壁がある場合でも、柱があるものとみなし、正面の外壁を有しない部分が4m以上あれば適用することができる。


「外壁を有しない部分」というのは高い開放性を重視しているため、原則としてたれ壁、腰壁等により閉鎖的となる場合は、外壁を有する部分として取り扱うものとする。

解 説
告示を適用することができる建築物及び建築物の部分とは・・・

「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造」は、次に掲げるものである。
・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
・柱の間隔が2m以上であること
・天井の高さが2.1m以上であること
・地階を除く階数が1であること

参 考
平5建告1437

令第2条第1項第2号


   
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