建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
自走式自動車車庫

定 義

独立した自走式自動車車庫に限って次のように取り扱う。

車路として利用される傾斜路部分等
傾斜路の上部の利用が無く、下部が土に接する部分は、建築面積に算入しない。
2 傾斜路が重複する場合は全て建築面積へ算入される。
周囲部分の取り扱い
高い開放性を有すると認めて指定する構造(平5建告1437号)に該当する場合は、その端から水平距離1m以内の部分は建築面積に算入しない。また、車路部分で建築面積に算入される部分についても、高い開放性があれば上記範囲について算入しない。


「外壁を有しない部分」というのは高い開放性を重視しているため、原則としてたれ壁、腰壁等により閉鎖的となる場合は、外壁を有する部分として取り扱うものとする。

   
解 説
告示を適用することができる建築物及び建築物の部分とは・・・

「国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造」は、次に掲げるものである。
・外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
・柱の間隔が2m以上であること
・天井の高さが2.1m以上であること
・地階を除く階数が1であること

参 考
平5建告1437

令第2条第1項第2号


トップページ:建築基準法について

関連リンク
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ
Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 
土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ

建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ
福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ
消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ