建築基準法 解釈と説明

面積算定
建築面積
鉄道高架下建築物の敷地・建ぺい率の取扱い

定 義

敷地の考え方
店舗、事務所などが連続している場合は、二つの道路により区切られる範囲を一団の敷地とする。
ただし、長屋形式で各構えが耐火構造の壁により区画される場合でそれぞれ接道条件を満たすときは一の構えを敷地と扱うことができる。
2 建ぺい率の考え方
建築面積の算定は、上記敷地の考え方により、算定するものとする。
ただし、建ぺい率の算定については、法第53 条第5 項第2 号に該当するものとし、適用しないものとする。


「外壁を有しない部分」というのは高い開放性を重視しているため、原則としてたれ壁、腰壁等により閉鎖的となる場合は、外壁を有する部分として取り扱うものとする。

解 説
高架下の建築物については、その形状や計画内容・利用状況等により敷地の範囲を特定した上で、一の建築物の範囲において建築面積を算定する。なお、建ぺい率については、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものとし、適用しない。

参 考
昭和31年5月15日住指受527

令第2条第1項第2号


   
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