建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
ピロティ

定 義
ピロティ部分の床面積の算定について
十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に共しない部分は、床面積に算入しない。


床面積に算入しない条件は
十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分

床面積に算入する条件は
屋内的用途の部分で、自動車車庫、自転車置場等に供する部分など
   
解 説
「十分に外気に開放されている」とは、ピロティが、その部分の接する道路又は空地と一体の空間を形成し、かつ常時人の通行が可能な状態にあることをいい、ピロティ部分の周長の2分の1以上が屋外に開放している場合がこれに該当する。ただし、ピロティ部分の周長の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造で区画されている場合など十分に外気に開放されていると判断されないときは、床面積に算入する。
b+c≧1/2(a+b+c+d)
「屋内的用途に供しない部分」とは、その周囲の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造の区画を欠き、かつ、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列、保管又は格納その他の屋内的用途を目的としない部分をいう。

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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