建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
ポーチ

定 義
ポーチ部分の床面積の算定について
原則として床面積に算定しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。


床面積に算入しない条件は
原則として床面積に算入しない

床面積に算入する条件は
屋内的用途に供する部分など
   
解 説
「屋内的用途に供しない部分」とは、ピロティの項で解説したとおりであり、ポーチ部分の面積が通常出入りに必要な大きさを超える場合等には、自動車車庫等に利用される可能性があるので、当該部分と玄関及び道路との位置関係、当該部分の機能、建築物の用途等を総合的に勘案して判断するものとする。

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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