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公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物 |
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定 義 |
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公共用歩廊、傘型又は壁を有しない門型の建築物の床面積の算定について
ピロティに準じる。(十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に参入しない。)
床面積に算入しない条件は
十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分
床面積に算入する条件は
上記以外の部分
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解 説 |
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「傘型又は壁を有しない門型」とは、自動車車庫又は自転車置場等として利用される場合においては、当該用途に供されている部分について床面積に算入する。よって、庇の先端まで供される場合については、庇の先端とする。
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「屋内的用途」の取扱いについては、ピロティに準ずるものとする。また、壁を有しない門型の建築物の場合、自動車車庫や自転車置場に利用されている例が多数見られるが、その場合に床面積に算入するのは、当該用途に供されている部分であるので注意が必要である。
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「十分に外気に開放されている」とは、昭和39年通達で示されているとおり、公共用歩廊がその部分の接する道路又は空地と一体の空間を形成し、かつ常時人の通行が可能な状態にあることをいう。 |
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参 考 |
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床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)
法第92条
令第2条第1項第3号
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