建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
吹きさらしの廊下

定 義
吹きさらしの廊下の床面積の算定について
外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m以上であり、かつ、天井の高さの2分の1以上である廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しない。


床面積に算入しない条件は
h1 ≧ 1.1m 、かつh1 ≧1/2h2 で、a のうち2mまでの部分

h1:当該廊下の外気に有効に開放されている部分の高さ
h2:当該廊下の天井の高さ
a :当該廊下の幅


床面積に算入する条件は
上記以外の部分
   
解 説
「外気と有効に開放」の定義
内容が次の各号に該当するもの。
1 片廊下で、当該廊下の外壁(手すり等を含む。)面が、直接外気に開放していること。
2 通常形態の柱(構造体である柱)は、外気に開放されている部分とみなす。
3 開放廊下に面する隣地境界線の反対側に水路(道路)がある場合、「外気に有効に開放されている部分」の隣地境界線からの距離の算定については、水路(道路)の反対側までの境界線で考える。
4 吹きさらしの廊下において、 黄色部分は床面積に算入する。





参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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