建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
寄り付き

定 義
寄り付きとは、建築物への出入りのために通行専用に利用される開放的な空間のことをいい、建築物本体の外周より内側に凹んだ形状をなす。原則として床面積に算入しないが、寄り付き部分の面積が大きく、明らかに屋内的用途に供されるときは床面積に算入する。
通行専用
出入の為の通行専用と認められ屋内的用途に供されない場合、原則として床面積に算入しない。

(間口Wと奥行Dの比較ついては行政庁によって取扱いを定めている場合もある。)
区画
シャッター等の区画がある場合は、区画の内側部分が床面積に算入される。
屋内的用途
通行以外の用途のスペースがある場合は、その部分は床面積に算入される。


床面積に算入しない条件は
h1 ≧ 1.1m 、かつh1 ≧1/2h2 で、a のうち2mまでの部分

h1:当該廊下の外気に有効に開放されている部分の高さ
h2:当該廊下の天井の高さ
a :当該廊下の幅


床面積に算入する条件は
上記以外の部分
   
解 説

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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