建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
ベランダ・バルコニー

定 義
外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2 以上であるバルコニー・ベランダについては、幅2mまでの部分を床面積に算入しない。

h1≧1.1m かつh1≧1/2h2 でa のうち2m までの部分
h1: 当該バルコニー・ベランダの外気に有効に開放されて
いる部分の高さ
h2: 当該バルコニー・ベランダの天井の高さ
a: 当該バルコニー・ベランダの幅


   
解 説
一定の条件を満たすバルコニー又はベランダ(以下「バルコニー等」という。)
は、十分な開放性を有し、屋外部分とみなし得るものとして、原則として床面積に算入しない。
ただし、幅2mを超えるバルコニー等については、その部分を物品の保管等の屋内的用途に用いる場合が想定される為、十分な開放性を有するものであっても、幅2m(芯々)を超える部分は床面積に算入することとしたものである。ただし、開放部分については隣地境界線より有効50cm(行政庁によっては1m)以上、同一敷地内の他の建築物又は当該建築物の他の部分から有効2m以上離れていることが必要である。

1. バルコニー等が建築物の角に位置し、2面以上が外気に開放されているものについては、外気に開放されているすべての面から幅2m(芯々)を超える部分を床面積に算入する。
2. バルコニー等の上部に屋根又は庇が無い場合は、当然床面積に算入する必要は無い。部分的に屋根等がかかっている場合は、屋根等のある部分のみを対象に、屋根等の先端より2mを超える部分を床面積に算入する。
3. 「外気に有効に開放されている部分」の取扱いに関し次に掲げるものは、その有無にかかわらず、外気に有効に開放されている部分とみなす。


(1) 通常形態の柱
(2) バルコニー等の妻側の面のそで壁
(3) バルコニー等の各住戸間に設けられた隔壁

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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