建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
屋外階段

定 義
次に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しない。
イ.長さが、当該階段の周長の1/2 以上であること。
ロ.高さが、1.1m以上、かつ、当該階段の天井の高さの1/2 以上であること。

外気に有効に開放されている部分の長さ≧1/2{2(a+b)}
で、h1≧1.1m かつh1≧1/2・h2
h1: 当該階段の外気に有効に開放されている部分の高さ
h2: 当該階段の天井の高さ


   
解 説
屋外階段は原則として床面積に算入しないが、次の各号の一に該当する場合は床面積に算入する。
(1)外気に有効に開放されている部分の長さが、当該階段の周長の1/2 未満であるもの。
(2)外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m未満又は、天井の高さの1/2 未満であるもの。
1. 対面する隣地境界線又は建築物の部分までの距離については、階段の周の一部が所要の数値を確保できない場合であっても、所要の数値を確保できる周部分の長さが、当該屋外階段の周長の1/2 以上である場合には、当該屋外階段は床面積に算入しないものとする。(この扱いは、屋外避難階段と隣地境界線との離隔距離を緩和するものではない。)
a+b+d≦1/2{a+2(b+c)+d}
2. 開放部分の高さの条件を満足している場合、外気に有効に開放されている部分の長さが、当該屋外階段の周長の1/2 以上であるか否かは、a・b・cの数値により決定される。
La<2m、Lb≧2m、Lc≧50cm の場合、b・cが外気に有効に開放されている部分と判断され、b+c≧1/2(a+b+c+d)なので、当該屋外階段は床面積に算入されない。

また、La<2m、Lb<2m、Lc≧50cm の場合、cのみが外気に有効に開放されている部分と判断され、c<1/2(a+b+c+d)なので、当該屋外階段は床面積に算入される。

(注:図2・図3において、屋外階段から隣地境界線までの有効距離は、行政庁により1m以上と規定されている場合もある。)

3. 「外気に有効に開放されている部分」の取扱いに関し次に掲げるものは、その有無にかかわらず、外気に有効に開放されているものとみなす。

(1)屋外階段の開放部分を適当な隙間を設けて囲む簡易なパイプ等。
(2)屋外階段の外周又は中間に設けられた通常形態の柱及び壁柱。

(階段のみを支える壁柱や小規模な柱は、外気に有効に開放されている部分に影響を与えないとして無視してよいが、建築物本体の柱・梁で囲まれ、開放の程度を相当阻害するような場合には床面積に算入されることとなる。また、意匠としての非構造の柱又は壁であっても、開放の程度を相当阻害するような場合は同様に、床面積に算入されることとなる。)


適当なすき間を設けて囲む簡易なパイプ等 通常形態の柱 階段中央部に壁柱

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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