建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
開放廊下と屋外階段が接している場合等

定 義
・階段室が外気に有効に開放され、床面積算入不要な屋外階段であれば、それが接する廊下部分も開放廊下とみなし、床面積算入不要である。ただし、幅2mを超える廊下部分及び階段と廊下が接する部分に壁(外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m以上かつ天井高さの1/2 以上である場合を除く。)を設けた閉鎖的な部分は床面積に算入する。


   
解 説
1. 階段部分が床面積不算入の階段の場合、廊下部分についても床面積には算入しない。
2. 幅2m(芯々)を超える廊下部分及び、階段と廊下が接する部分に壁を設けた閉鎖的な部分は、床面積に算入する。
掲載した図は、床面積算定の考え方のみを示す為のものであり、避難規定まで考慮したものではない

参 考
床面積の算定方法(昭和32 年11 月12 日 建設省住指発第1132 号)
床面積の算定方法(昭和39 年2 月24 日 建設省住指発第26 号)
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)


法第92条
令第2条第1項第3号


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