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エレベーターシャフト・パイプシャフト |
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エレベーターシャフト |
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定 義 |
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エレベーターシャフトは、原則として、各階において床面積に算入する。ただし、着床できない階であることが明らかである階については、床面積に算入しない。 |
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床面積に算入しない部分
乗降口がない階の部分
(高層階用エレベーターで、乗降口のない低層階の部分など) |
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(考え方)
建築物の機能上重要な部分であり、原則として床面積に算入する。ただし、着床できない(乗降口がない)階については、算入しない。
着床する部分は、当該階の他の部分と一体的な用途を有するものとして床面積に算入するという考え方である。
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解 説 |
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エレベーターシャフトも階の一部であり、着床する部分は、当該階の他の部分と一体的な用途を有するものとして考えられるので床面積に算入する。ただし、上図の高層階エレベーターのように、乗降口のない低層階部分は、当該階の他の部分と一体的な用途を有するとみられないので算入しない。
なお、斜行式のエレベーターは各階ごとにシャフトの水平断面積を床面積に算入する。 |
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パイプシャフト |
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定 義 |
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パイプシャフト等は、各階において床面積に算入する。 |
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床面積に算入しないパイプシャフト等
煙突
床面積に算入されるパイプシャフト等
配管用パイプシャフト
空調用ダクトスペース
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(考え方)
建築物内部であり、各階において利用される部分であるので、床面積に算入する。
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解 説 |
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配管・空調用のパイプダクトスペースは、中間階にて横引され、利用されることが普通なので算入される。
煙突など、下階の設備のみで使用され、中間階で用途を持たないものは算入しなくてよい。
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参 考 |
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床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)
法第92条
令第2条第1項第3号
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