建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピット部

定 義
タンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては、床面積に算入しない。
床面積に算入しない部分

タンクの周辺に保守点検用の専用の空間のみを有するもの
(考え方)
タンクの設置のための専用空間で、周囲に保守点検用の空間のみを有するものは、床面積に算入しない。
ただし、地下ピット内にポンプを併置するなどにより、他用途が生ずるおそれのある場合は、機械室等とみなして、床面積に算入する。
   
解 説
地下ピット(最下階の床下)に設置する場合には、床面積に算入しない。ただし、当該部分に給水若しくは揚水ポンプ(水中ポンプ及び当該ピット内の排水のためのポンプを除く。)を設置し又は制御盤を置く等、保守点検用の空間の範囲を超えて使用される場合には、床面積に算入する。
なお、保守点検のためのスペースの幅が概ね0.6〜1.5m 程度であり、当該部分への出入りがタラップ等によるほか、出入口を上蓋とするなど他の用途に使用されるおそれがないものであれば、床面積に算入しない。


参 考
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)

法第92条
令第2条第1項第3号


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