建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
出窓

定 義
次に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。

イ 下端の床面からの高さが、30cm 以上であること。
ロ 周囲の外壁面から水平距離50cm 以上突き出ていないこと。
ハ 見付け面積の1/2 以上が窓であること。
床面積に算入しない部分
h(床面より出窓までの高さ)≧30cm
d(壁面よりの水平出寸法)<50cm
且つ
出窓部分の見付面積の1/2以上が窓であるもの
(考え方)
一定の条件を満たすものについては、床としての機能を有さないものとみなし、床面積に参入しない。
   
解 説
1
出窓の下端は、室内の上面でとる。
2 下記の図のように、当該部分の天井が室内の天井の高さ以上に位置する場合や、当該部分が屋根と一体となっていて下屋となっていない場合などで、その形状が常識的に外壁面から突出した、出窓と認められない場合は、建築面積に算入する。
天井面と出窓天が同一 出窓と軒先が一体となった構造
3 棚等の物品の保管や格納の用途に供される部分が当該出窓内にあり、 棚等の物品の保管や格納の用途に供される部分が独立している場合は、当該部分は出窓の部分とは分離して扱い建築面積に算入する


参 考
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)

法第92条
令第2条第1項第3号


トップページ:建築基準法について

関連リンク
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ
Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 
土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ

建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ
建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ
福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ
消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ