建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
機械式駐車場、機械式駐輪場

機械式駐車場
定 義
機械式駐車場は、吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1 台につき15 uを、床面積として算定する。
なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
独立の立体駐車場
垂直循環方式(メリーゴーランド式)
エレベーター方式
エレベータースライド方式
床として認識することが困難なものは、駐車台数1台につき15m2として床面積を算定する。
立体駐車場(同上方式) 床として認識することが困難なものは、設置階の壁その他の区画の中心線で囲まれる部分の水平投影面積に駐車装置の2段目以上の駐車台数に15m2を乗じて算定した数値を加えた数値とする。
水平循環方式
多段方式
多層循環方式
(考え方)
床として認識することが困難な形状のものについては、1 台につき15 uとみなし算定した数値をもって床面積とする。
   
解 説
1 立体の機械式駐車装置で床としての認識が可能なものは、その面積によるものとし、パレット等床としての認識が困難なものについては、自動車1 台あたり15 uの床面積を有するものとみなす。
2 自動車1 台あたりの面積は、幅2.5m、奥行き6m、すなわち所要面積15 uと想定したものである。
3 ここでは、建築物として扱われる機械式駐車場について定めているものであるが、準用工作物等として扱われる機械式駐車場の築造面積についても、これに準じて算定するものとする。
床としての認識が困難な場合のフロー図

機械式駐輪場
定 義
機械式駐輪場は、床として認識することが困難な形状の部分については、1 台につき1.2 uを、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
独立の立体駐車場
垂直循環方式(メリーゴーランド式)
エレベーター方式
エレベータースライド方式
床として認識することが困難なものは、駐輪台数1台につき1.2m2として床面積を算定する。
立体駐車場(同上方式) 床として認識することが困難なものは、設置階の壁その他の区画の中心線で囲まれる部分の水平投影面積に駐輪装置の2段目以上の駐輪台数に1.2m2を乗じて算定した数値を加えた数値とする。
多段方式
(考え方)
床として認識することが困難な形状のものについては、1 台につき1.2 uとみなし算定した数値をもって床面積とする。
解 説
立体の機械式駐輪装置で床としての認識が可能なものは、その面積によるものとし、床としての認識が困難なものについては、自転車1 台あたり1.2 uの床面積を有するものとみなす。自転車1 台あたりの面積は、幅0.6m、奥行き2.0m、所要面積1.2 uと想定したものである。

参 考
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)

法第92条
令第2条第1項第3号


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