建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
自動車車庫

定 義
(1) 自動車車庫の床面積は、壁・柱・シャッター等で囲まれた空間を対象とする。
(2) 1辺以上がオープンである場合は、その部分については、庇、バルコニー等の先端までを床面積に算入する。
解 説
屋内的用途に供する部分は、床面積に算入するのが基本となるため、自動車車庫の床面積の取り扱いを明確にした。

参 考
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)

法第92条
令第2条第1項第3号


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