建築基準法 解釈と説明

面積算定
床面積
体育館等のギャラリー等

定 義
体育館等のギャラリー等は原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的としている場合には、床面積に算入しない。
床面積に算入しない取り扱い
保守点検等一時的な使用を目的としている部分
(考え方)
観覧のためのギャラリーなどは、一定時間以上継続して使用されるものであるので、床面積に算入する。保守点検等一時的な使用を目的とするキャットウォークの類で他の用途に使用されるおそれのない場合は、不算入とする。
解 説
1. 観覧のためのギャラリーなどは、人が一定時間以上そこに滞留して使用されるものであるので床面積に算入する。
2. 幅が1m程度以下で、保守点検等一時的な使用を目的とするキャットウォークの類は床面積に算入しない。

参 考
床面積の算定方法について(昭和61 年4 月30 日 建設省住指発第115 号)

法第92条
令第2条第1項第3号


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