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縁側等屋内廊下を介した採光上の取扱い |
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定 義 |
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外部に面する縁側等の屋内廊下を介して居室がある場合の採光補正係数は、屋内廊下の幅員が0.9m未満の場合は1.0 を、0.9m以上の場合は0.7
を掛けた値とする。
【縁側等屋内廊下の事例】 |
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a |
W<0.9m
開口部の採光有効面積×1.0 |
b |
0.9m≦W
開口部の採光有効面積×0.7 |
(注) |
開口部A、Bともに高い開放性を有するものとする。 |
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通常、木造建築では廊下幅モジュール910が多いので0.7倍が有効になる場合が多い。それよりも小さい例のほうが少ないでしょうね。
出窓などで、出っ張っているところに窓があり、柱内側に障子がある場合には全窓有効というところでしょうか。
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解 説 |
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縁側(ぬれ縁を除く)については、外壁に面する部分の大半が、はき出し窓等の開口部であり、外部との開放性が高い。
しかし、当該縁側と居室とは障子等により仕切られており、採光については居室への透過率が低下する。
縁側の幅員Wが、0.9m以上の場合、縁側を介する居室には、縁側を介さずに採光をとる場合に比べて、0.7程度の昼光率が得られる。縁側以外の屋内廊下については、縁側と同様に外部に面する部分が高い開放性を有する場合において該当する。
縁側等屋内廊下について、その外部に面する部分の開放性が低い場合や縁側等屋内廊下と居室との開口部が狭小な場合は、縁側等屋内廊下を居室とみなすことが考えられる。
この解説によると、0.7倍で値が小さくなるようなら、縁側も居室とみなして1.0倍で検討してその数値の方が多いようならそちらを採用してもいいですよ。ということですね。
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参 考 |
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法第28条第1項
令19条
令20条
平成15年3月28日国土交通省告示303号「建築物の開口部で採光に有効な部分の面積の算定方法で別に定めるものを定める件」
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