建築基準法 解釈と説明
用語の定義
採光
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室の取扱い(台所の採光の扱い含む)
定 義
随時開放と同等で2室を1室として扱う事の出来るものの事例
1.
採光及び換気に関する場合・・・
襖、戸襖、障子、引き戸、アコーディオンカーテン等、随時開放可能なもの
(建具の形式にはこだわらない)
開放可能な場合であるので、はめ殺しだが採光のある間仕切りは不可である。
2.
換気に関する場合
上部または下部が換気上有効に開放されている間仕切壁、衝立がある場合
欄間などで開放性のある室などが該当するが、小さい換気用ガラリでは不可になる場合がある。
行政などに確認すべきである。
解 説
法第28条第4項の規定により、ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた2室は1室とみなして換気に関する規定を適用することとしており、このとき、上または下が換気上有効に開放されている間仕切壁、衝立がある場合も1室とみなして支障ないとされている。
(建築基準法質疑応答集1)
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参 考
法第28条第4項
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