建築基準法 解釈と説明

用語の定義
面積の算定
外壁面が垂直でない建築物の建築面積の算定

定 義

外壁の中心線が垂直でない建築物の建築面積の算定方法は、原則として以下による。

1.  採光及び換気に関する場合戸襖、引き戸、アコーディオンカーテン等、建具の形式にこだわらず随時開放可能なもの

2. 換気に関する場合上部または下部が換気上有効に開放されている間仕切壁、衝立がある場合



解 説

 外壁面が垂直でない建築物の建築面積を算定する場合は、外壁の中心線の最も先端(外側)の中心線の水平投影面積をもって建築面積を算定する。

 なお、1階で垂直でない外壁面の下端が上端よりも建築物の外側にある場合については、1階の下端の位置をもって算定する。

参 考

法第92条
令第2条第1項第3号
令第2条第1項第8号


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