建築基準法 解釈と説明

用語の定義
その他これらに類する建物等
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室

定 義

「居室」の定義は、法第2条第4号に「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいうとされている。「居室」に該当するかどうかについて、事例別には以下のような取扱いが可能と解される。

居室の例
住宅の居間、寝室、応接室、書斎
事務所の事務室、会議室
守衛室、当直室、管理人室
商店の売場、店員休憩室
工場の作業場
荷捌場
集会室
ホテルのロビー
映画館の客席ホール
喫茶店の客席、厨房
公衆浴場の脱衣室、浴室
ホテルの配膳室
待合室
観覧席
病院等のX線室、操作室、暗室

居室として扱わない事例
住宅の台所・家事室で小規模なもの
(利用目的が調理・家事のみであり、かつ、形態的に十分それが予想される場合に限る。具体的には、面積が概ね4.5 畳以下、かつ、他の部屋と間仕切等で明確に区画されている必要がある。)
住宅の玄関、廊下、階段室、便所、手洗所、浴室、物置、納戸等

 


解 説

 「継続的に使用する」の意義は、特定の者の継続的使用のみならず、特定の室が不特定の者によって、入れかわり立ちかわり継続的に使用される場合を含むものである。

 従って、住宅の居間・寝室、事務所の事務室・会議室、守衛室、商店の売場・店員休憩室、工場の作業場、集会室、ホテルのロビー、映画館の客席ホール、喫茶店の客席・厨房、公衆浴場の脱衣室・浴室なども該当する。
  (『詳解建築基準法』P.15)

 住宅の台所については、食事室を兼用しない小規模なものについては、居室として取扱う必要はないと解される。なお、サウナ室及び住宅の台所については、防火避難規定について非居室として扱うことが『建築物の防火避難規定の解説2005』に記載されている。

 なお、採光のための開口部を設けることを要しない居室については、平成7年住指発第153 号に列記されている。

 また、化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準においては、令第20 条の7 第1項第3 号で居室と相互に通気が確保される建築物の部分を「居室」に含むとしている。



参 考

法第2条第4号


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