建築基準法 解釈と説明

用語の定義
その他これらに類する建物等
22条地域の屋根の構造の適用除外を受けるその他これらに類する建築物

定 義

22条地域の屋根の構造の適用除外を受けるその他これらに類する建築物の、事例別には以下のような取扱いが可能と解される。

これらに類する建築物の事例
祠(神をまつる社殿。多くは、小さな社をいう。)
自転車置場(バイク置き場を除く)
浄化槽ポンプ室
病院等のX線室、操作室、暗室

これらに類する建築物に該当しないものの事例
ごみ置き場
プロパン庫
危険物庫

 


解 説

 茶室、あづまや等は小規模で材質的にも類焼の度合いが低く、又その本来的な用途及び建築様式からやむを得ないものである。
 並びに延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物も同様であるので、延焼のおそれのない屋根の部分については、不燃材料としなくてもよいとされている。

 一方ごみ置き場、プロパン庫、危険物庫においては、類焼の度合いが低いとは言えず、火災の際に被害が大きくなる恐れがあるのでこれらには該当しない。

 茶室、あづまやその他これらに類する建築物の延焼のおそれのある部分についてであるが、延焼のおそれのある部分の有無にかかわらず、であれば法文の「茶室、あづまやその他これらに類する建築物」の後に「の屋根」が記されなければならない、と判断される。

 言い替えると、「茶室、あづまやその他これらに類する建築物」と「延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物」は「」内で同じ作りとなっているので、それぞれをA及びBとすることができ、「A又はBの屋根の延焼の恐れのある部分以外の部分について」となるので、AもBも延焼の恐れのある部分については不燃材でしなくてはならないことになる。



参 考

法第22条第1項

建築基準法質疑応答集
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