建築基準法 解釈と説明

用語の定義
その他これらに類する建物等
調理室、浴室その他の室こんろその他火を使用する設備等

定 義

 本規定は、換気の観点から特段の規定を設けるべき室について定めたものであり、燃焼器具等の使用による廃ガスの発生、酸素の欠乏のため不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故の発生等が予測されるため換気設備の設置を義務付けたものである。

 したがって、法第35条の2の内装制限を受ける火を使用する設備または器具であっても、直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造のもの、その他室内の空気を汚染するおそれがないものは除かれるので、法第28条第3項の火気使用室にならない。


火を使用する設備等の事例
暖炉、いろり等、室を暖める目的で設置される固定化した火源



解 説

 季節的にガスストーブ等の器具を持ち込むこととなる室は内装制限は受けないが(暖炉などを建築物の部分として設けた室は除く。)、換気の規定はかかることもある。



参 考

法第28条第3項、
令第20条の3

詳解建築基準法
建築物の防火避難規定の解説2005

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