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工場等において制限を受ける原動機等 |
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定 義 |
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原動機の取扱い工場等において、その使用又は出力の合計について制限を受ける原動機(以下「原動機」という。)の取扱いは、以下のとおりとする。 |
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(1) |
工場における原動機の出力の合計は、工場の敷地内において建築物の内外を問わず使用される原動機の出力の合計とする。同一工場内において複数の事業を営んでいる場合においては、それぞれの事業ごとの出力の合計を算出し、合計するものとする。
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(2) |
洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗又はパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場若しくは自家販売のための店舗において、「原動機を使用する場合」とは、ドリル、グラインダー等の小型電動工具等を使用する場合を含むものとする。ただし、業態と関係ないものを使用する場合を除く。
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(3) |
空調設備等の単なる室内の湿温度調整用に設けられたもの、冷蔵庫等により単に貯蔵目的のためのもの等で作業に直接関係の無いものは、工場の原動機には含まない。しかし、製品をつくる過程のおいて必要な冷凍装置等に使用するものは工場の原動機に該当する。
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解 説 |
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用途地域における用途制限は都市計画法第9条各項に掲げる目的に沿って、同法第10条に基づき定められている。
(2)の規制を受ける第1種低層住居専用地域から第1種中層住居専用地域までは「良好な住居の環境を保護するため」定める地域とされている。
このため商業、業務にかかる用途については一定の区域に最低限必要とされるもの以外は厳しく制限されている。
この「良好な住居の環境を保護するため」、作業に使用する原動機の出力についても厳しく制限されているため、全ての出力の合計で規制がされているものである。
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参 考 |
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法別表第2(い)項第二号
(ろ)項第二号
令第130条の3
令第130条の5の2
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