建築基準法 解釈と説明

用語の定義
原動機
サービス業を営む店舗等における原動機の取扱い

定 義

 原動機の出力の限度の算定については、建築物内及び敷地内に設置されている原動機の合計とし、サービス業を営む店舗(洋服店・畳店など)や食品製造業(パン屋・米屋など)で「原動機を使用するもの」に含まれるものとして、小型のドリルやグラインダーなど動力(モーター)が伴う全てのものとなるが、業態として関連していなければ制限を受けない。この場合、冷房など単なる屋内温度調整用に設けられたものや冷蔵庫など貯蔵目的のものは含まれない。



解 説

 原動機の出力の算定については、建築物内や敷地内に固定されているものに加えて、当該用途の作業で使用する、固定されていない動力(モーター)が伴う道具についても、原動機として算定の対象とする。

 また、当該用途の作業とは直接関係のないものは、原動機として算定の対象外とする。


参 考

法別表第2(い)項第二号
(ろ)項第二号
令第130条の3
令第130条の5の2

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