建築基準法 解釈と説明

用語の定義
主要構造部
体育館の移動観覧席の取扱い

定 義

体育館の移動観覧席は、「床」として扱わない。



解 説

 「主要構造部」の定義は、法第2 条第5 号に「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの」をいうとされているが、移動観覧席は主要構造部としての床の上を可動式の座席が移動するものであることから、移動観覧席自体は主要構造部の「床」として取り扱わない。


参 考

法第2条第5号

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