建築基準法 解釈と説明

用語の定義
延焼の恐れのある部分
建築物相互をつなぐ開放の渡り廊下と建築物の関係

定 義

 吹きさらしの渡り廊下(接続される建築物と独立した構造であり、主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)と、渡り廊下により接続される建築物との関係は、次による。

吹きさらしの渡り廊下は、法第2 条第6 号ただし書きの「その他これらに類するもの」として扱い、接続される建築物については延焼のおそれのある部分を生じない。
吹きさらしの渡り廊下と接続される建築物とが接する部分の出入り口である開口部には、防火設備の設置を要しない。


   
解 説

 「主要構造部」の定義は、法第2 条第5 号に「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの」をいうとされているが、移動観覧席は主要構造部としての床の上を可動式の座席が移動するものであることから、移動観覧席自体は主要構造部の「床」として取り扱わない。


参 考

法第2条第6号

質疑応答集 第二条関係 延焼のおそれのある部分
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