建築基準法 解釈と説明

用語の定義
改築
改築の定義

定 義

 改築とは、建築物の全部もしくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引続きこれと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築となる。

 なお、使用材料の新旧を問わない。 改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定により、現行法の適用を受けることになるが、法第86 条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)の規定により、政令で定める範囲内での用途、規模等で改築する場合には、同条に列記する条項の適用は受けない。


改築の適用条件
1 既存建築物の除却等 除却部分は、建築物の全部又は一部とし、除却方法については、建築主の任意又は災害等により滅失した場合とする。

2 除却又は滅失後の工事着手 建築主の建築行為の意思表示が、社会通念上除却又は滅失後引き続き有すると認められるものとする。

3  用途・規模 用途、規模の著しく異ならないとは、従前の用途と著しく異ならないもので、かつ、従前の規模以下であることが該当する。


   
解 説

 いったん除却又は滅失後、あまり長い時間を経ずして、従前の建築物と著しく異ならない範囲で、建築物を建てる場合に限って、これを新築又は、増築といわずに改築という。

 例えば、従前の木造建築物を鉄筋コンクリート造として建て替える場合は、構造が著しく異なるのであるから、それは改築には当たらず、増築又は新築とみなす。

 法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)の規定は新築又は増築の場合に適用し、改築する場合には適用されない。


参 考

法第2条第13号


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