建築基準法 解釈と説明

用語の定義
修繕
大規模の修繕及び大規模の模様替

定 義

 建築物は、月日の経過とともに少しずつ傷んでいき、建築物としての構造上の性能や品質が失われていく。

 代表的な事例としては、屋根の雨漏り、外壁のひび割れ、柱の腐食、床のたわみ等が挙げられる。

 性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ位置に、概ね同じ形状及び寸法で、概ね同じ材料を用いて造り替え、性能や品質を回復する工事を「修繕」といい、同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替え、性能や品質を回復する工事を「模様替」という。

 また、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

 過半の判断は、主要構造部ごとに行い、柱やはりにあっては、それぞれの総本数に占める割合、壁にあっては、その総面積に占める割合、床や屋根あっては、それぞれの総水平投影面積に占める割合、階段については、その階毎の総数に占める割合により過半か過半でないかを判断する。

 なお、4 号建築物においては大規模の修繕・模様替に該当しても、確認申請を必要としない。



解 説

例示(各主要構造部は、過半であるものとする。)


1 大規模の修繕

(1) 既存の板張り外壁を同様な板張り外壁として復元した。

(2) 既存のコンクリートブロックの外壁を同様なコンクリートブロックの外壁として復元した。

2  大規模の模様替え

(1) 木造の柱を鉄骨造の柱に造り替えた。

(2) コンクリートブロック造の壁をコンクリート造の壁に造り替えた。

(3) 茅葺き屋根を亜鉛鉄板葺きに葺き替えた。




参 考

法第2条第14号
法第2条第15号


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