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用途変更の定義 |
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定 義 |
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「用途変更」とは,建築物がいったん適法にある用途に供された後に,他の用途に転用されることをいう。
また,増改築などの建築行為を行わずに原動機の出力,機械の台数,容器などの容量又は工場等の作業場などの床面積を法第48 条の規定に抵触するような形で増加させる場合及びいわゆる産業廃棄物処理施設である廃プラスチック類の破砕施設に,法第51
条の規定に抵触するような形で木くず,がれき類などの品目を追加する場合も「用途変更」に該当する。
なお,法第48 条,法第51 条等は建築行為を規制しているものであるが,「用途変更」の場合においても法第87 条第2 項により,これらの規定が準用され,建築行為と同様に規制されている。
一方,法第28 条の2 などについては「…としなければならない。」というように建築物の状態を規定しているのであり,いうまでもなく「用途変更」について適用される。ただし,法第87
条第3 項に該当する既存不適格建築物の場合は,この限りでない。
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解 説 |
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検査済証の交付前に当初の用途を全て変更した場合などは,建築物がある用途に供されていないことから,「用途変更」にはあたらず,「新築」などの「建築」に該当するととなる。(軽微な変更を除く)
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参 考 |
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法第87条
用途変更と確認申請(昭26年1月29日 建設省住指発第9号)
用途変更の場合の違反の処分(昭28年2月7日 建設省住指発第14号)
「用途変更」の解釈について(昭40年5月29日 建設省住指発第77号)
倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について(昭和42年1月7日 建設省住指発第2号)
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