建築基準法 解釈と説明

用語の定義
用途変更
用途変更の取扱い

定 義

具体的な取扱い

事例1 ・・・・不要
既存建築物
事務所(60u)

マーケット(60u)

マーケット(60u)



事務所(60u)

店舗(60u)

店舗(60u)


令第137条の17の類似の用途等に該当するため不要。


事例2 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

店舗(60u)

店舗(60u)



事務所
(30u)
店舗
(30u)
店舗(60u)

店舗(60u)


店舗部分が100m2超のため必要
(手数料は30m2で算定)


事例3 ・・・・必要
既存建築物
事務所
(30u)
店舗
(30u)
店舗(60u)

店舗(60u)



事務所
(30u)
店舗
(30u)
車庫(60u)

車庫(60u)


店舗、車庫部分の合計が100m2超のため必要
(手数料は120m2で算定)


事例4 ・・・・必要
既存建築物
事務所
(30u)
店舗
(30u)
車庫(60u)

車庫(60u)



事務所
(30u)
店舗
(30u)
自動車修理工場
(60u)
自動車修理工場
(60u)

類似の用途等に該当せず、自動車修理工場、店舗部分の合計が100m2超のため必要
(手数料は120m2で算定)


事例5 ・・・・不要
既存建築物
事務所(60u)

事務所(60u)

事務所(60u)



事務所(60u)

事務所(60u)

車庫(60u)


車庫部分が100m2以下のため不要


事例6 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

事務所(60u)

車庫(60u)



事務所(60u)

店舗(60u)

車庫(60u)


店舗、車庫部分の合計が100m2超のため必要
(手数料は60m2で算定)


事例7 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

店舗(60u)

車庫(60u)



店舗
(30u)
店舗
(30u)
店舗
(40u)
事務所
(20u)
店舗(60u)


店舗部分が100m2超のため必要
(手数料は60+30+30=120m2で算定)


事例8 ・・・・不要
既存建築物
事務所(60u)

マーケット(60u)

マーケット(60u)



事務所(60u)

事務所(60u)

事務所(60u)


法別表第1(1)欄の用途を含まないため不要


事例9 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

マーケット(60u)

マーケット(60u)



事務所
(30u)
店舗
(30u)
店舗(60u)

店舗(60u)


マーケットから店舗は類似用途なので不要だが、店舗部分の合計が100m2超えているので必要
(手数料は3階部分の30m2で算定)


事例10 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

事務所(60u)

事務所(60u)



事務所(60u)

店舗(60u)

車庫(60u)


車庫、店舗部分の合計が100m2超えのため必要
(手数料は120m2で算定)


事例11 ・・・・必要
既存建築物
事務所(60u)

店舗(60u)

店舗(60u)



店舗
(30u)
店舗
(30u)
店舗
(40u)
事務所
(20u)
店舗(60u)


店舗部分が100m2超のため必要
(手数料は30+30=60m2で算定)


解 説

「用途変更」の場合においても法第87条第2項の規定により,法第48条,法第51条等の規定が準用され,建築行為と同様に規制される。

用途変更確認申請にかかる手数料の算定面積は変更する面積の内法別表第1(1)欄該当の部分で算定する。

手数料については、上記面積の1/2に対する金額となる。

工事が完了した際は完了検査申請ではなく、第20号様式による工事完了届によって取り扱う。

防火、準防火以外において用途変更部分が10平方メートル以下であるときは、不要である。

基本的な考え方は次のとおり
(1)
変更前
用途 A

用途 B

用途 C


変更後
用途 D

用途 B

用途 C



AとDの用途が法別表第1に掲げる用途種別を異にしている場合、用途変更の建築確認を要する。

例A 患者の収容施設のない診療所 → 患者の収容施設のある診療所 変更有
例B 倉庫業を営まない倉庫 → 倉庫業を営む倉庫 変更無
(両方とも倉庫)
例C ゲームセンター → パチンコ 変更無
(両方とも遊技場)



(2)
変更前
用途 A

用途 B

用途 C


変更後
用途 D

用途 B

用途 C



次の要件を全て満たす

A 用途変更に係る部分の変更後の用途が法別表第1に掲げる用途である。
上図において、Dの用途が法別表第1に掲げる用途のいずれかである。

B 変更後の法別表第1に掲げる用途に供する部分の合計が100m2を越える。
上図において、Dの部分だけでなく、用途変更に係らないBまたはCの部分の用途が法別表第1に掲げる用途である場合は、その部分も含めて算定する。


(3)
変更前
用途 A

用途 B

用途 C


変更後
用途 D

用途 B

用途 C



用途の変更が令第137条の17で指定する類似の用途相互間におけるものでない。

(説明) 上図において、AとDの用途が政令で定めた類似の用途でない。
(注意) 令第137条の18で指定された類似の用途は用途変更の確認を要するか否かには関係ない。


(4)
変更前
用途 A

用途 B

用途 C


変更後
用途 D

用途 B

用途 C



防火地域及び準防火地域以外においては、用途変更に係る部分の面積が10m2を越える。

(説明) 法第6条第2項も準用しており、上図において、Dの部分の面積が10m2を越える。




参 考

法第87条


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