建築基準法 解釈と説明

用語の定義
工事の着手
工事の着手とみなすもの

定 義

 工事中と見なされる「工事の着手」とは,次の各号のいずれかの工事が開始され,その後も継続的に行われていることをいう。

杭打ち工事
地盤改良工事
山留め工事
根切り工事


解 説

次の各号に掲げるものは,工事の着手に該当しない。
地盤調査のための掘削,ボーリングの実施
現場の整地及びやり方
地鎮祭の挙行
現場の仮囲い
現場事務所の建設
既設建築物の除却
現場への資材の搬入
工事請負契約の締結



参 考

法第3条

建築基準法第3条第2項の「適用の除外」の範囲について(昭40年8月31日 建設省住指発第136号)
建築工事着工の時点(昭和41年3月17日 建設省住指発第83号)
建築基準法第3項第3項第1号の規定の解釈(昭和44年12月9日 東住指発第1206号)
建築,修繕または模様替えの工事中の建築物を既存不適格扱いとした理由(質疑応答集)
既存不適格の適用に関する例題(質疑応答集)


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