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工事施工者と工事請負人 |
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定 義 |
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法第2条第18 号に規定される工事施工者は、「建築物・・・・・・に関する工事の請負人・・・・・・」と定義されているが、一般的に工事請負人というと元請負人と下請負人の総称として理解され、工事施工者(すなわち工事請負人)には、下請工事人も該当すると思われがちである。
建築基準法での工事施工者は、建築主と請負契約を結んだ者(工事の請負人)又は、請負契約によらないで自ら工事をする者をいい、下請けの請負契約者は含まない。
ただし、法第9条及び、法第9条の3でいう工事の請負人には、下請けの請負契約者も含まれる。
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解 説 |
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工事施工者には設計図書に従い工事を施工するなどの一定の義務を負わせる必要から元請工事に従事する立場の者に限定している。
単なる作業に従事する者は、工事の請負人には含まれないが、法第9条第10項の工事の停止命令の対象者となりうる場合がある。 |
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参 考 |
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法第2条第18号
法第9条第1項
法第12条第5項
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